相続した土地を売却する際に知っておくとよい「一物四価」について、詳しく教えてください。
今回、相続した土地を売却するにあたり、土地の価格について調べていたところ、土地には複数の異なる価格が存在し、それらを称して「一物四価」ということを知りました。「一物四価」とは、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。また、実際に売却価格を考える際のプロセスについて教えてください。
一般的に「実勢価格」「公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4つを総称して「一物四価」と呼びます。それぞれの違いや売却価格を考える際のプロセスについては、詳細解説をご確認ください。
同じ土地であっても、評価する目的や評価主体によって価格は異なります。一般に「実勢価格」「公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4種類に分類され、これらを総称して「一物四価」と呼びます。
さらに「公示価格」は、国土交通省が毎年公表する「公示地価」と、都道府県が毎年公表する「基準地価」の2種類に分けられます。この2つを区別して扱う場合は、価格の種類が5つになるため、「一物五価」と呼ばれることもあります。
それぞれの土地の価格には、評価の目的や算定主体、算定方法、利用用途や特徴などの違いがあります。
| 価格の種類 | 主な用途 | 評価主体 | 評価時期 | 公表時期 | 特徴 |
| 実勢価格 | 実際の売買 | 取引当事者間 | ー | ー | 市場の需給や時期、条件で変動しやすい |
| 公示地価 | 土地取引の指標、公的評価 | 国土交通省 | 1月1日時点 | 3月 | 公的で透明性があり、市場価格に近いが必ずしも一致しない |
| 基準地価 | 土地取引の指標、補完評価 | 都道府県 | 7月1日時点 | 9月 |
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| 路線価 | 相続税・贈与税の計算 | 国税庁 | 1月1日時点 | 7月 | 公示価格の約8割が目安 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税等の課税 | 市区町村 | 1月1日時点 | 4月 |
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公示地価や基準地価は国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」で、路線価は「国税庁のホームページ」で、それぞれ誰でも簡単に確認できます。また、不動産情報ライブラリには不動産の売買価格などの情報もある程度掲載されていますので、ぜひご自身で調査されることをお勧めします。
ただし、売買事例の豊富な情報を持っているのは、やはり不動産業者です。不動産業者は「レインズ」と呼ばれる国土交通省が運営する業者専用のデータベースを使い、より詳しい情報を入手しています。
相続した土地の売却価格を検討する際は、不動産情報ライブラリや国税庁のホームページなどの公的な情報を参考にしながら、信頼できる不動産業者に相談して価格査定を依頼することが大切です。こうしたプロセスを踏むことで、納得のいく売却価格を把握できるでしょう。
<参考>
国土交通省「不動産情報ライブラリ」
国税庁「路線価図・評価倍率表」