死亡保険金を原資として代償分割を行う場合の注意点を教えてください。
3ヶ月前に亡くなった父の遺産分割協議の結果、長男である私が受け取った死亡保険金の一部を、代償分割として妹へ支払うことになりました。私から妹へ高額な資金を移動することになります。税金の扱いなど留意しておくことを教えてください。
(※)母は先に亡くなっている
死亡保険金は原則として受取人の固有財産となりますが、今回のようにそれを原資として代償分割を行う場合は、代償分割に伴う資金移転であることを遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。明記がない場合、贈与とみなされる可能性があります。
原則として、死亡保険金は他の相続財産と異なり、あらかじめ契約者が指定した受取人固有の財産と扱われるため、遺産分割協議の対象にはなりません。そのため、受取人が取得した死亡保険金を他の相続人へ移転した場合には、贈与と認定される可能性があります。
ただし今回は、遺産分割に伴う代償分割として支払うものであるため、代償金の原資が死亡保険金であっても、適切に処理されているかが重要になります。
今回の状況を整理すると下記のとおりです。
なお、代償金が、ご相談者様の取得する不動産の金額を超える場合は、超えた分がご相談者様から妹様への経済的利益供与にあたり、贈与税の対象となる可能性があります。今回の場合、妹様への代償金2,000万円は、ご相談者様が相続する不動産の価額を超えていません。そのため、代償金の原資が死亡保険金であることのみを理由として、直ちに贈与税が課税されるものではありません。
ただし、代償分割に伴う資金移転であることを遺産分割協議書等に記録していないと、代償金の支払額すべてが贈与にあたるとみなされる可能性があります。
税負担が大きく変わる可能性もあるため、専門家に相談しながら遺産分割協議書を適切に作成し、保管しておくことが重要です。