生命保険契約の受取人変更について教えてください。
夫が加入している生命保険の加入内容を確認したところ、現在も継続している契約が2契約ありました。夫に万が一のことがあっても、今後の生活費は確保できているため、死亡保険金の受取人を契約Aは子ども(長男と長女)に、契約Bは孫(養子縁組なし)に変更したいと考えています。
下記について教えてください。
【家族構成】
【現在の契約内容】
契約A | 契約B | |
---|---|---|
保険種類 | 終身保険 | 終身保険 |
保険金額 | 1,500万円 | 1,000万円 |
契約者、保険料負担者 | 夫 | 夫 |
被保険者 | 夫 | 夫 |
死亡保険金受取人 | 私(配偶者) | 私(配偶者) |
死亡保険金の受取人については、契約加入時でなくても、被保険者の同意を得ることで変更することが可能です。また、受取人変更時に課税関係は発生せず、死亡保険金受取時に課税されることになります。
ご相談の@〜Cについて、それぞれ解説いたします。
加入以降も、契約者は被保険者の同意を得て受取人の変更が可能です。受取人を変更した時点で課税されることはありませんが、死亡保険金を受け取った時に課税関係が発生します。
未成年者も保険金受取人に指定することができます。ただし、実際に保険金の請求手続きを行う時点で未成年者である場合には、その未成年者が手続きを行うことはできません。この場合は、親権者または未成年後見人が未成年者に代わり、請求手続きを行う必要があります。
被保険者の同意を得て、複数人を受取人として指定することが可能です。複数人を指定する場合は、受取人ごとに受取割合を決め、合計100%になるように指定します。
いずれの契約においても、契約者、保険料負担者、被保険者すべてご主人様となっています。そのため、お子様、お孫様が受け取る死亡保険金は、いずれもみなし相続財産として相続税の課税対象となります。仮に、現在の親族関係のまま相続が発生した場合には、お子様は相続人として、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用できますが、お孫様は相続人とはならないため、適用することはできません。ただし、相続の放棄や、代襲相続、養子縁組など事情が変われば、この限りではありません。
また、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の人が相続等により財産を取得した場合は、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。今回のケースでは、お孫様は代襲相続人に該当しない限り、相続税の2割加算の対象となります。
保険金の受取事由が発生する前であれば、契約の途中であっても受取人変更を行うことが可能です。ただし、契約内容によって、将来の保険金受取時にかかる税金の計算方法が異なります。目的やかかる税金への影響を十分に考慮することが重要です。